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💔 不倫相手から慰謝料を受け取っても、財産分与は別問題!

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💔 不倫相手から慰謝料を受け取っても、財産分与は別問題!
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夫婦生活中の配偶者の不貞行為は、消すことのできない傷跡を残します。しかし、離婚後の「財産分与」は、感情とは別の法的な戦いです。今日は、不貞行為を行った配偶者が請求した財産分与に対応し、相手方の請求額を大幅に減額させた事例をご紹介します。⚖️

📍 事件の概要

  • 婚姻期間: 約24年

  • 発端: 請求人(夫)の不貞行為および別居開始

  • 離婚過程: 和解勧告決定を通じて離婚および慰謝料2,300万ウォン支払い確定

  • 請求内容: 請求人が依頼人(妻)に財産分与として約1億3,800万ウォンを請求

💡 主な争点と判決結果

依頼人(妻)は、請求人の不貞行為による苦痛に加え、財産形成への貢献度を積極的に主張しました。

1. 財産分与割合の差等適用

📈 裁判所は、財産形成および維持への貢献度、婚姻生活の過程、扶養的要素などを総合的に考慮し、**依頼人60%、請求人40%**の割合を決定しました。請求人が要求した金額よりもはるかに低い割合が認められたのです。

2. 特有財産の防御成功 🛡️

  • 不倫相手慰謝料: 相手方が請求人の不倫相手から受け取った慰謝料1,800万ウォンの一部を預け入れた口座は、「夫婦共同財産」ではなく相手方の特有財産として認められ、分割対象から除外されました。

  • 子供教育費ローン: 依頼人が子供の教育費などのために借り入れ返済した履歴は、財産分与割合の算定に有利に参酌されました。

3. 既払い財産の控除 🚗

すでに請求人に所有権を移転していた「コランド車両」の価額を財産分与金から事前に控除し、実質的な支払額を下げました。

✨ 最終判決

裁判所は、請求人が要求した1億3,813万ウォンのうち約42%に過ぎない5,800万ウォンのみを支払うよう判決し、依頼人の資産を成功裏に守り抜きました。

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「不貞行為者でも財産分与請求は可能ですが、貢献度算定と特有財産立証によって結果は180度変わります。」

婚姻破綻の責任とは別に、自分が築き上げた大切な財産を守るためには、綿密な証拠準備と法的な対応が不可欠です。🤝

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