こんにちは、弁護士のソ・ユリです。今日は、不倫相手(愛人)が**「関係を主導したのは夫なので、私には責任がない」と責任を回避しようとした状況で、「共同不法行為者」の法理**を活用して勝訴を導き出した事例をご紹介します。
1. 事件の背景 🔍
依頼人の夫と被告は同じ職場の同僚でした。被告は夫が既婚者であることをよく知りながら、何度も不貞行為を続け、結局、依頼人は愛人慰謝料請求訴訟を決意されました。
2. 被告の図々しい主張:「夫の責任が大きい」 🤨
裁判の過程で、被告は次のように主張し、自身の責任を否定しようとしました。
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「この関係は夫の積極的な要求で始まった」。
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「したがって、主な責任は夫にあるので、私(被告)に責任を問うのは不当だ」。
3. ソ・ユリ弁護士の法理的対応(共同不法行為の論理) ⚖️
私は、被告の主張が法的に成立し得ないことを強く主張しました。
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不真正連帯債務関係: 第三者(愛人)と夫婦の一方(夫)が共に行った不貞行為は、**「共同不法行為」**に該当します。
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責任配分の原理: 共同不法行為者は、被害者である原告に対し、連帯して全体の責任を負担しなければなりません。
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求償権の問題: 夫の責任が大きいという事情は、被告が後で夫を相手に内部的な精算(求償権の行使)をする際に考慮されるべき問題であり、被害者である妻に対する責任範囲を減らす根拠にはなりません。
4. 裁判所の判断:「被告の主張棄却」 ✨
裁判所は、私たちの論理を受け入れ、次のように判決しました。
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たとえ夫の責任が大きいと見なされるとしても、これは被告と夫の間の問題に過ぎない。
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したがって、これを理由に原告に対する被告の賠償責任を制限することはできないとして、被告の抗弁を退けました。
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結論として、被告の不法行為責任を明確に認め、依頼人に慰謝料と遅延損害金を支払うことを命じました。

5. 弁護士からの一言 💬
不倫訴訟では、相手方はよく「誘惑に乗ってしまっただけだ」とか「夫の方が悪い」と言って責任を回避しようとします。しかし、法的に不貞行為は共同の責任です。相手の拙い言い訳に惑わされず、正確な法理で対応し、家庭を破壊した代償を必ず払わせなければなりません。
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